退職金共済制度加入促進補助金について

案内チラシ


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補助金の目的

 市内に事業所を有する中小企業者の退職金共済制度(※)への加入を促進し、中小企業者の従業員の福祉の増進及び雇用の安定並びに中小企業の振興に寄与すること目的としています。

 ※退職金共済制度とは、
  ① 中小企業退職金共済制度(独立行政法人勤労者退職金共済機構と契約した退職共済)
  ② 特定退職金共済制度(碧南市の場合は、碧南商工会議所と契約した退職共済)
  のことをいいます。

交付対象者

 次のすべての条件に該当する中小企業(事業主)に対して交付します。ただし、過去に一度でもこの補助金の交付を受けた中小企業は対象となりません。

  • 市内に事業所を有する
  • 市税を完納している
  • 他の退職共済を引き継ぐことなく、新規に共済契約をし、その契約が成立した日の属する月から12月経過し、かつ、その掛金をその契約が成立した日の属する月から起算して12月分納付した中小企業

補助金の内容

 補助金の額は、退職金共済契約成立時における市内の事業所で働く被共済者(共済により退職金の支給を受けるべき者)に係る12月分の掛金総額に次の表の補助率を乗じて得た額となります。
 
※中小企業退職金共済制度に加入し、国の助成金を受けている場合、その助成額を引いた掛金が補助対象となります。
  >>中小企業退職金共済制度のページへ

共済名 補助率 申請期限
中小企業退職金共済契約 12か月分の掛金総額の10分の1 共済契約の成立した日から
1年経過した日が属する年度末まで
特定退職金共済契約 12か月分の掛金総額の10分の2

申請について

 申請書類と記載例をこちらからダウンロードしていただき、書類を整えていただき、碧南市商工課まで提出してください。
 ※ 特定退職金共済契約の場合、碧南商工会議所を経由して申請となります。
    >>碧南商工会議所のページへ

申請書類・記載例

申請書類・・・交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、交付請求書(様式第3号)

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記載例


添付書類

 ■ 新規加入後12か月分掛け金の領収書(写し)
   ※領収証が出ない場合、支払ったことが分かる書類の提出をお願いします。
     例.引き落とし後の通帳の写し。
 ■ 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
  ※税務課で交付します(1通200円)
   交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
   法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要
   です。
   個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
   代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
    >>交付申請書・委任状 ダウンロードページへ


申請期限


 新規加入した共済契約が成立した月から12ヶ月後の月が属する年度末まで。(詳しくはチラシの裏面をご確認ください。)

その他

 新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主や、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対し、国からも助成金があります。
  >>中小企業退職金共済制度のページへ


お問い合わせ

商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp