利子補給金について(碧南市中小企業振興対策補助金)
案内チラシ
利子補給金でよくあるご質問
補助金の目的
中小企業の経営の合理化、設備の近代化等を図り、中小企業の健全な発展を促進することを目的とします。
補助金を利用できる方
以下のすべてに当てはまる事業者が対象となります。
・市内に工場又は事業所を有している中小企業者又は組合、または市内に工場又は事業所を有する者が組合員の5分の1以上を
構成する組合又はこれらの者が出資金の5分の1以上を出資している組合。
※「中小企業」の定義はこちらでご確認ください。中小企業庁のページへ
※「組合」とは、中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法第3条に規定)のことです。
・市税を完納していること
・愛知県信用保証協会の信用保証除外業種等に該当しないこと
※リンク先の「信用保証をご利用いただけないかた」を参考にしてください。愛知県信用保証協会のページ
・臨海部に事業所を有している場合、公害防止に関する協定の基準を遵守していること
補助金の内容
特定の資金の融資を受けたときに、融資を受けた日から1年間の償還に係る支払利子(償還期限を経過して支払った月の支払利子を除く)に対し、補助金を交付します。対象となる融資制度、補助額、補助限度額は下記の表のとおりです。
ただし、融資の際に、繰上償還を行ったときは、当該支払利子に、融資額から繰上償還される額を減じて得た額を融資額で除して得た率を乗じて得た額となります。
また、支払日を遅延した利子については対象となりません。申請額は遅延した利子を除いた額を記載してください。
資金名 |
補助率 |
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愛知県経済環境適応資金 |
資金の融資を受けた日から1年後の同じ日の前日までに支払った利子 の総額(貸付利率が年2%を超える場合は総額×2%÷貸付利率で得た額) を支給する。 ただし、補給金が50万円を超えた場合は、50万円に50万円を超えた 額の1/2を加えた額とする。 また、各資金についての補助限度額はそれぞれ年度100万円とする。 |
愛知県一般事業資金 |
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マル経融資 (小規模事業者経営改善資金) |
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日本政策金融公庫 |
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碧南商工会議所中小企業 |
※補助金に100円未満が生じたときはこれを切り捨てします。
申請について
申請書類及び添付書類を碧南市商工課へ提出してください。
申請書類 (補助金交付申請書、補助金交付手続チェック表、回収条件明細書、補助金交付請求書)
添付書類
■ 支払額明細書 ※融資を受けた金融機関にご相談ください。
■ 信用保証書の写し ※愛知県信用保証協会が発行し、融資を受けた金融機関へ送付されます。
■ 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
※税務課で交付します(1通200円)
交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要で
す。
個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク
申請期限
資金の融資を受けた日から1年後の同じ日から30日以内に市商工課に申請してください
(ただし、資金の融資を受けた日から1年後の同じ日が令和7年3月10日以降の場合は、令和7年4月10日までに申請して
ください。)
お問い合わせ
商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp