高度先端産業立地補助金について
市内において高度先端産業の工場又は研究所を新増設等する中小企業に対して、補助金を交付することにより、市の産業構造の高度化及び雇用の維持拡大を図ります。
市内企業、市外から転入してくる企業ともにご活用できる補助金です。
高度先端産業立地補助金の案内チラシ
※本補助金は、愛知県21世紀高度先端産業立地補助金と連動した補助金のため、県補助金の交付を受けることができる要件を
満たす必要があります。
>>「21世紀高度先端産業立地補助金」のページへ
補助対象
製造業・ソフトウエア業に係る工場、研究所の新増設等を行う中小企業
対象分野
- 航空宇宙関連
- 環境・新エネルギー関連
- 健康長寿関連
- 情報通信関連
- 先端素材関連
- ナノテクノロジー関連
- バイオテクノロジー関連
交付要件
工場
- 投資規模要件・・・2億円以上
- 雇用要件 ・・・5人以上の常用雇用者数を新たに雇い入れること
研究所
- 投資規模要件・・・2億円以上
- 雇用要件 ・・・なし
補助対象経費
新増設に係る工場建設費、機械装置費等の固定資産取得費用(土地を除く)
補助率
工場
10% (市支援分5%と県支援分5%をあわせた補助率)
※既設工場の設備を一新する場合は、上記の1/2
研究所
5% (市支援分。これとは別に愛知県より20%の支援があります。)
※既設工場の設備を一新する場合は、上記の1/2
限度額
10億円
受付時期及び提出先
工事着工の30日前までに碧南市商工課へ提出してください。
※研究所の場合は、市と愛知県産業立地通商課の双方へ申請することで、計25%の補助を受け取ることが可能になります。
補助金交付手続きの流れ
① 補助事業の認定申請【企業→市】(研究所の場合には、愛知県にも申請)
工事着工(※)の30日前までに補助事業認定申請書を市に提出してください。
(※)工事着工とは、くい打ち・くわ入れ・地盤改良・起工式などのことを指します。
償却資産のみの場合は、売買契約日(発注日)
工場等を賃借する場合は、その契約を締結する日
② 認定申請の審査【市】
③ 補助事業の認定【市→企業】
④ 工事の着手・完了・操業開始【企業】
⑤ 補助金の交付申請・実績報告【企業→市】
創業開始から1年以内に補助金交付申請書を市に提出してください。
⑥ 交付申請・実績報告の審査【市】
⑦ 補助金の交付決定・額の確定【市→企業】、補助金の交付請求【企業→市】、補助金の交付【市→企業】
注意事項
この補助金は、県の補助制度と連動しているため、書類審査等に時間を要します。
また、申請期限の制約等もありますので、市内に高度先端産業に係る工場、研究所の新増設等を行う予定がある場合は、必ず事前に市商工課までご相談ください。
申請に必要な書類等につきましては、ヒアリング実施後にお渡しします。
申請に必要な書類
認定申請時
- 補助事業認定申請書
- 高度かつ先端的な技術性及び製造・開発する製品を説明する資料
- 今後(5年間)の事業の見通しを説明する資料
- 法人に係る登記事項証明書、定款、パンフレット
- 貸借対照表、損益計算書、事業報告又はこれに準ずるもの(直近の2事業年度分)
- 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
- 取得する固定資産の見積書
- 土地又は家屋の登記事項証明書若しくは賃貸借契約書の写し
- その他市長が必要と認める書類
交付申請・実績報告時
- 固定資産リスト
- 市税の完納証明書(発行から30日以内の原本)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 建築図面の写し
- 工事着工日のわかる資料(起工式資料、届出等)
- 工事契約書、注文書、納品書又は検収調書、請求書等の写し
- 金融機関振込明細書等支払いを証する書類又は領収書の写し
- 固定資産台帳の写し
- 対象工場の常用雇用者一覧表(工場の場合のみ)
- 法人に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- その他市長が必要と認める書類
補助対象財産の処分制限
補助対象となった固定資産は、5年間、補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定等の処分が制限されます。やむを得ず処分しようとする場合には、市長の承認を受ける必要があります。
補助金の返還について
交付要件を満たさなくなった場合や無断で補助対象の固定資産を処分した場合など補助要件等に違反した場合、5年以内に補助事業に係る工場等の操業を休止・廃止した場合などについては、補助金に加算金を加えて返還していただくことになります。
お問い合わせ
商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp