国等の省エネ・再エネ設備の導入に関する補助金への上乗せ支援
補助対象
国等の省エネ・再エネ設備の導入に関する補助金の採択を受けた事業に対し、市による上乗せ補助を行います。
補助対象経費は、採択を受けた国等の省エネ・再エネ設備の導入に関する補助金の対象経費から国等の補助金の金額を差し引いた自己負担額のうち、10万円以上であるのものになります。
※ 国等の省エネ・再エネ設備の導入に関する補助金とは、工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
(SHIFT事業)、省エネルギー・需要構造転換支援事業費補助金、省エネルギー投資促進支援事業費補助金などが挙げら
れます。
・ 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)のページへ
・ 省エネルギー・需要構造転換支援事業費補助金のページへ
・ 省エネルギー投資促進支援事業費補助金のページへ
補助額
上限150万円
補助率
補助対象経費の1/3
申請の流れ・提出書類
【国等から補助額の入金後】
国等からの補助金振込後から30日以内に、次の書類を碧南市商工課へ提出してください。
①補助金交付申請書(様式第1号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業報告書(別紙1-2)、③決算書(別紙2-2)、
④請求書
⑤国等の補助金に関する補助対象経費がわかる書類
(例)国に提出した実績報告書類の写し等
⑥国等の補助金に関する補助金額が確定したことがわかる書類
(例)国等から送付された額の確定通知書の写し等
⑦国等から金額が振り込まれたことが分かる書類
(例)通帳の写し
⑧市内で事業活動を行っていることが分かる書類
(例)会社パンフレット、履歴事項全部証明書等
⑨市税完納証明書(発行から30日以内のもの)
※税務課で交付します(1通200円)
交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要
です。
個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク
よくある質問
>>中小企業カーボンニュートラル推進支援補助金よくある質問へ
お問い合わせ
商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp