省エネ診断等に基づく省エネ・再エネ設備導入に係る市独自支援
≪注意≫
この補助金の交付を受けるためには、事前に省エネ診断の受診またはCO2削減計画の策定が必要になります。
なお、省エネ診断の受診またはCO2削減計画の策定にかかる費用が5万円以上の場合、市からの補助を受けられる場合があり
ます。
>>「省エネ診断やCO2削減計画の策定に係る市独自支援」のページへ
補助対象
省エネ診断の受診結果やCO2削減計画に基づいて導入する省エネ・再エネ設備の導入費用を補助します。
ただし、補助対象費用が10万円以上の場合に限ります。
補助対象経費の区分及び内容については、以下のとおりです。
・ 購入費・・・省エネ・再エネ設備本体その他省エネ・再エネ設備の導入に必要な附属機器の購入に要する経費
・ 運搬費・・・省エネ・再エネ設備の運搬に要する経費
・ 据付工事費…補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費
・ 設計費・・・補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
※ 既存設備の撤去費及び処分費は、補助対象外となります。
【参考】
・省エネ診断
診断機関が実施するもので、専門家が直接工場等に出向き、省エネの余地を調査し省エネ活動を提案するもので、診断結
果に補助対象設備の導入提案に関連する事項、CO2削減量等のエネルギー削減効果等の記載が必要となります。
・CO2削減計画
環境省の「CO2削減計画策定支援事業」の支援機関に登録されている機関により策定されたCO2削減目標を明示した計画
≪注意≫
省エネ及び再エネ設備導入に対し、国等の補助金・助成金を受けられている場合は、市からも上乗せで補助金を受けられ
る場合があります。 >>「国等の省エネ・再エネ設備の導入に関する補助金への上乗せ支援」のページへ
補助額
上限150万円
補助率
補助対象経費の1/3
申請の流れ・提出書類
【事業着手前】
業者に発注する前に次の書類を、碧南市商工課へ提出してください。
※ 申請期限は2月28日までとなります。
①補助金交付申請書(様式第1号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業計画書(別紙1-1)、③予算書(別紙2-1)
④予算書の金額を証明する見積書等の写し
⑤市内で事業活動を行っていることが分かる書類
(例)会社パンフレット、履歴事項全部証明書等
⑥市税完納証明書(発行から30日以内のもの)
※税務課で交付します(1通200円)
交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要
です。
個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
>>交付申請書・委任状 ダウンロードページへ
⑦省エネ診断の結果もしくはCO2削減計画の写し
【事業内容に変更が生じた場合】
交付申請書提出後に補助対象金額が増加する場合は設備発注前に、補助対象金額が減少する場合は実績報告書提出前に以下書類を提出してください。
①補助事業等計画変更申請書(様式第3号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業変更予算書(別紙)
③変更予算書の金額を証明する見積書等の写し
④その他変更内容の分かる書類等
【事業完了後】
補助事業等が完了したときは、完了の日から起算して30日以内か翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、次の書類を碧南市商工課へ提出してください。
補助事業等が完了したときとは、設備の導入と補助対象経費の最後の支払いの両方が完了したときのことです。
①補助事業等実績報告書(様式第1号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業成果等報告書(別紙1-1)、③決算書(別紙2-1)
④経費の支払い等を証明する書類の写し
(例)請求金額の明細を記載した請求書の写しと、領収書や振込明細書等の支払いを証する書類の写し
⑤再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知書の写し(太陽光発電システムを新設した場合に限る)
【申請時点で上記書類を用意出来ない場合】
下記申出書と再生可能エネルギー電子申請にて認定申請していることが分かる書類を提出してください。
また、認定通知書については実績報告書を提出した翌年度までに提出してください。
再生可能エネルギー発電事業計画についてはこちらを参照ください。
よくある質問
>>中小企業カーボンニュートラル推進支援補助金よくある質問へ
お問い合わせ
商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp