省エネ診断やCO2削減計画の策定に係る市独自支援

補助対象

 省エネ診断やCO2削減計画に係る専門家への謝金・旅費やコンサル委託料、診断費、算定費等を補助します。
 ただし、補助対象経費が5万円以上の場合に限ります。

 補助対象経費の区分及び内容については、以下のとおりです。
 ・ 報償費、旅費等・・・専門家への謝金、旅費等
 ・ 委託費    ・・・専門家へのコンサル委託料、診断費、算定費等

 【参考】
 ・省エネ診断
  診断機関が直接工場等に出向き、省エネの余地を調査し省エネ活動を提案するもので、診断結果に補助対象設備の
 導入提案に関連する事項、CO2削減量等のエネルギー削減効果等の記載が必要となります。
 ・CO2削減計画
  環境省の「CO2削減計画策定支援事業」の支援機関に登録されている機関により策定されたCO2削減目標を明示した計画

≪注意≫
 省エネ診断やCO2削減計画策定に関する国等の補助金、助成金を受けられている場合は、
 国等の省エネ診断やCO2削減計画の策定に対する補助金への上乗せ支援のページへ

補助額

 上限20万円

補助率

 補助対象経費の3/4

申請の流れ・提出書類

【事業着手前】

 業者に発注する前に次の書類を、碧南市商工課へ提出してください。
 ※申請期限は2月28日までとなります。

①補助金交付申請書(様式第1号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業計画書(別紙1-3)、③予算書(別紙2-3)


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記載例


④予算書の金額を証明する見積書等の写し
 (例)会社パンフレット、履歴事項全部証明書等


⑤市内で事業活動を行っていることが分かる書類


⑥市税完納証明書(発行から30日以内のもの)
 ※税務課で交付します(1通200円)
  交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
  法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要
 です。
  個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要です。
  代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
  交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク


【事業内容に変更が生じた場合】

交付申請書提出後に補助対象金額が増加する場合は省エネ診断現地確認前に、補助対象金額が減少する場合は実績報告書提出前に以下書類を提出してください。

①補助事業等計画変更申請書(様式第3号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業変更予算書(別紙)


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記載例


③変更予算書の金額を証明する見積書等の写し


【事業着手後】

 事業実施、もしくは補助対象経費の最後の支払い日から30日以内か翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、次の書類を碧南市商工課へ提出してください。

①補助事業等実績報告書(様式第5号)、②中小企業カーボンニュートラル推進支援補助事業成果等報告書(別紙1-3)、③決算書(別紙2-3)


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記載例


④経費の支払等を証明する書類の写し
 (例)請求金額の明細を記載した請求書の写しと、領収書や振り込み明細書等の支払いを証する書類の写し


⑤補助事業の実施状況を証明する書類
 (例)省エネ診断報告書、CO2削減計画


よくある質問

 >>中小企業カーボンニュートラル推進支援補助金よくある質問へ

お問い合わせ

商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp