創業チャレンジ補助金について
創業事業に着手する前に事業認定申請が必要です。法人登記や、事業所等の賃貸借契約、改装の契約、設備や広報にかかる発注などを行う前に、創業をお考えの段階でまずは申請のご相談ください。
案内チラシ
補助金の目的
碧南市内で新たに創業する方に対し、創業に必要な初期費用および創業3~4年後の事業の拡大のための経費の一部を補助することにより、本市の商工業振興、地域経済の活性化および雇用の確保を図ることを目的とします。
よくある質問
よくある質問をまとめましたので、こちらもご確認ください。
補助金の種類
1 創業支援補助金
市内で創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を補助します。
2 事業拡大支援補助金
創業支援補助金の交付を受けた方に対し、創業支援補助金の事業認定を受けた日から3年後4年以内に事業の拡大のためにかかった経費の一部を補助します。
補助対象者
現在、事業を営んでいない方で、①または②に該当する方が対象です。
①個人事業主として市内に主たる事業所等を開設しようとする方
②市内に本店を置く会社を設立することを予定している方
ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者として創業すること。
- みなし大企業(※)でないこと。
- 風営法の許可または届出を要する事業、事業を承継して行う事業、フランチャイズまたはそれに類する事業、通信販売のみを行う事業、愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当する事業を行わないこと。
- 許認可が必要な業種の場合、当該許認可を取得している、または創業までに取得する見込みがあること。
- 碧南商工会議所の会員である、または会員になる予定であること。
- 市税を完納していること。
- 碧南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと、または同条第2号に規定する暴力団員が役員ではないこと、もしくは暴力団と密接な関係がないこと。
(※)みなし大企業とは・・・次の①~③のいずれかに該当する中小企業のことです。
①中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を一の大企業が単独で所有している
②中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を複数の大企業者が所有している
③役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務している
補助対象となる経費
補助対象事業にかかる経費のうち、①事業所等の借入費、②法人登記等にかかる費用、③事業所等の改装費・設備費、④広報費が対象です。(消費税は除きます。)
補助対象経費 | 補助対象外経費 |
① 事業所等の借入費 事業の実施に必要な事業所等(事務所、店舗、工場など)の賃借料(住居等を兼用する場合は、事業所等にかかる賃借料のみ)。ただし、補助事業認定を受けた日より後に賃貸借契約を締結したもので、賃貸借契約を締結した日の属する月から6月以内の費用に限る。 |
(1) 敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等 |
② 法人登記等にかかる費用 |
|
③ 事業所等の改装費および設備費 |
(1) 住居等を兼用する場合で、事業所等と明確に区分できない場合 |
④ 広報費 |
切手の購入を目的とする費用 |
※ ②、③、④ の経費は、補助事業認定を受けた日から6ヶ月以内に支払った費用が補助対象です。 |
補助率・補助限度額
補助金の種類 | 対象区分 | 補助率 | 補助限度額(※1) | |
①創業支援 補助金 |
「次世代成長分野等(※3)」を主たる事業として営む |
①の交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用 | 2/3 | 150万円 |
その他 | 1/2 | |||
その他 | ①の交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用 | 2/3 | 100万円 | |
その他 | 1/2 | |||
②事業拡大 支援補助金 |
「次世代成長分野等(※3)」を主たる事業として営む |
①の交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用 | 2/3 | 75万円 |
その他 | 1/2 | |||
その他 | ①の交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用 | 2/3 | 50万円 | |
その他 | 1/2 | |||
(※1)個人事業主として創業する方で、①の交付申請日時点で市外に住所を有する場合、補助限度額はそれぞれ1/2になります。 (※3)次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連のいずれかに該当する分野です。ただし、製造業に限ります。 |
創業支援補助金の申請の流れ
申請に必要な様式等は事前相談時に交付見込みのある方にお渡ししております。
1 事前相談【必ず一切の創業着手前にご相談ください。】
創業をお考えの段階でまずはご相談ください。
法人登記や、事業所等の賃貸借契約、改装の契約、設備や広報にかかる発注など、創業にかかる事業に着手していると補助金を受けられませんのでご注意ください。
2 事業認定申請書の提出
創業にかかる事業に着手する前に、次の1~3の書類を碧南市商工課へ提出してください。
1.補助事業認定申請書類・・・補助事業認定申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の1)、事業予算書(様式第1号の2)
2.予算書の金額を証明する見積書等の写し・・・自由な書式でご提出ください。
3.市税完納証明書(発行から30日以内のもの)・・・碧南市の完納証明書を提出してください。
※碧南市外の方はお問合せください。
碧南市の完納証明書は碧南市税務課で交付します(1通200円)
※交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要になります。
法人の場合は、代表者印の押印が必要になります。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要です。
個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書が必要になります。
代理権授与通知書は、税務課の窓口、またはホームページで取得できます。
交付申請書・委任状 ダウンロードページへのリンク
3 事業認定通知書
市が、提出された事業認定申請書類を審査し、適当と認めた場合は、事業認定通知書を発行します。
4 事業着手
事業認定を受けたら、法人登記、賃貸借契約、業者への発注など着手できます。
※事業認定日から6か月以内に支払いが済んでいないと補助対象外となりますのでご注意ください。
(5 認定変更の相談、変更認定申請書の提出)
認定申請内容を変更したい場合、あらかじめ次の1~2の書類を碧南市商工課へ提出してください。
1.補助事業変更等認定申請書類・・・補助事業変更等認定申請書(様式第3号)、事業変更予算書(様式第3号の1)
2.事業変更予算書の金額を証明する見積書等の写し・・・自由な書式でご提出ください。
(6 変更認定通知)
市が、提出された補助事業変更等認定申請書類を審査し、適当と認めた場合は、事業変更等認定通知書を発行します。
この後、変更にかかる事業に着手してください。
7 事業所等の開設届の提出
工場の操業開始や、店舗などを開業をしたら、事業所等の開設届を提出してください。
※事業認定日から1年以内に事業所を開設してください。
8 事業認定日から1年以内に交付申請書と実績報告書の提出
事業認定日から1年以内に事業所等を開設し、次の1~11の書類を碧南市商工課へ提出してください。
1.補助金交付申請書類
補助金交付申請書(様式第7号)、空き店舗等証明書(様式第7号の1)(空き店舗等を利用して創した方のみ)
2.市税完納証明書(発行から30日以内のもの)
碧南市の完納証明書を提出してください。
3.住民基本台帳法に基づく住民票の写し(発行から30日以内のもの) ※個人事業主の方のみ提出してください。
4.実績報告書類
補助事業等実績報告書(様式第9号)、事業内容報告書(様式第9号の1)、事業決算書(様式第9号の2)、役員名簿(様式第9号の
3)
5.許認可証等の写し ※許認可・免許等が必要な業種の方のみ提出してください。
6.事業所等の賃貸借契約の写し ※対象経費に事業所等の借入費を含む方のみ提出してください。
7.事業に係る経費の支払等を証明する書類の写し
補助対象事業にかかる経費として明確に区分でき、かつ、当該書類によって金額が確認できる領収書や振込明細書のコピ
ーなど自由な書式で提出してください。
8.開設した事業所等の写真
外観や内観などがわかる写真を数点提出してください。
9.開業(廃業)・事務所等設置(移転・廃止)報告書の写し又はそれに類するもの ※個人事業主方のみ提出してください。
10.登記事項証明書(発行から30日以内のもの) ※法人の方のみ提出してください。
11.法人の設立・設置申告書の写し又はそれに類するもの ※法人の方のみ提出してください。
9 交付決定通知書、額の確定通知書
市が、提出された書類を審査し適当と認めた場合は、交付決定通知書、額の確定通知書を発行します。
10 補助金交付請求書の提出
額の確定通知書を受け取ったら、速やかに補助金交付請求書を提出してください。
11 補助金の交付
市から補助金を振り込みます。
事業拡大支援補助金の申請の流れ
創業支援補助金と同じ流れです。
申請受付期間
創業支援補助金
令和6年度までの期間限定の補助金です。令和7年3月31日までに事業所等を開設し、さらに補助対象経費の支払いを済ませている必要があります。
事業拡大支援補助金
創業支援補助金の事業認定日の3年後に申請できます。
注意事項
- 同じ補助対象経費を補助対象とする国、県、市その他の機関からの補助金との併用はできません。
- 創業事業に専従して、主たる収入として生計を立ててもらいます。
- 広く対外的に事業を行っていること示してもらう為に、看板を設置してもらいます。
- 事業所等を開設した日から5年を経過するまで、事業年度ごとに事業計画進捗報告書を提出してもらいます。
- 事業所等を開設した日から3年以内に廃業した場合、補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。
- 当補助金により取得した財産は耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄する、または担保に供することはできません。
創業者一覧
補助事業の認定を受け、市内で創業された方々の一覧です。
お問い合わせ
商工課企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp