5号認定について
※令和6年12月1日よりすべてが新様式となりましたのでご注意ください。※
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
1 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
2 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
3 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等比5%以上減少の中小企業者
4 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等比5%以上減少の中小企業者
5 指定事業のみ(兼業含む)を行っており
(1)全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている中小企業者
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している中小企業者
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比して上回っている中小企業者
6 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月の指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比20%以上上昇している中小企業者
(3)全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比較して上回っている中小企業者
7 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
8 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
対象業種
中小企業庁のホームページにある「対象業種」をご確認ください。中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))」
産業分類はこちらで検索することができます。総務省ホームページ「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」
申請書類
□ 各認定要件に該当する認定申請書 1枚
□ 各認定要件に該当する売上高比較表 1枚
□ 指定業種に属する業種を行っていることが分かる書類 1部
…直近の決算書または確定申告書の写しをご用意ください。特に業種が記載されている箇所(法人概況、青色申告等)は必 須となります。その他、必要に応じて碧南市が指定する書類(例として許認可証や業種の分かる書類)を提出していただきま す。
□ 申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類 1部
…以下の①~④の中で必要なものをご用意ください。
①損益計算書の項目が掲載されている試算表(最近分)
②日付別、売上先別となっている売上帳(最近分)
※この場合、前年同期のいずれかひと月分の売上帳が必要となります。
(相違ないことを記載の上、申請者名、押印が必要。)
③法人事業概況説明書の写し(過去分)
④所得税青色申告決算書の写し(過去分)
□ 住所地が碧南市であることが分かる書類 1部
…法人登記履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなどが必要となります。
□ 委任状(中小企業者の代理で金融機関が申請を行う場合) 1枚
申請書類ダウンロード
5号申請に関するお知らせ(必ずお読みください)
委任状(金融機関経由の場合、必須となります)
様式第5-(イ)-①
様式第5-(イ)-②
様式第5-(イ)-③
様式第5-(イ)-④