4号認定について

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
1.申請者が、中小企業庁ホームページの指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.中小企業庁ホームページの指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※令和6年6月30日を持って終了となりました。
 今後は下記中小企業庁ホームページに記載のあるとおり、令和6年能登半島地震の指定案件に該当する企業のみが対象となります。
 該当し、真性をご希望の場合一度碧南市商工課までご相談ください。

中小企業庁のホームページにある「指定案件」をご確認ください。中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」