2号認定について
対象中小企業者
1 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
2 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
3 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
指定案件
中小企業庁のホームーページにある「現在の指定案件」をご確認ください。。中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」
保証割合
100%保証
申請書類
※詳細は商工課までお問い合わせください。