工場立地法の解説

工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ、適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
 周辺の生活環境との調和を保つ工場立地を実現するため、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、ならびに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準が定められています。


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届け出の手引き(概要版)

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届け出の手引き(詳細版)

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よくある質問


特定工場とは


  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上のもの

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

  1. 生産施設面積率
    工場敷地面積の30から65%以下(業種によって異なります)
  2. 緑地面積率
    工場敷地面積率の20%以上※
  3. 環境施設面積率
    工場敷地面積率の25%以上※
    ・環境施設とは、噴水や屋外運動場などをさします。
    ・環境施設面積率とは、緑地に環境施設を加え、敷地面積で除した値です。
    (環境施設が無い場合は、緑地面積率=環境施設面積率)
  4. 環境施設の敷地周辺部への配置
    工場敷地面積率の15%以上※
  5. 規制の緩和区域
    ※臨海工業地帯(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域)については次の通り規制の緩和が行われています。
    ■緑地面積率 5%以上
    ■環境施設面積率 10%以上
    ■環境施設の敷地周辺部への配置 6%以上
    ■緑地として算入できる重複緑地 50%まで算入可

届出について

届出が必要な主な事項

※詳しくは商工課にお問合せください。

  1. 特定工場を新設する場合 → 新設届
  2. 特定工場の増設、建替え、更新等の変更を行う場合 → 変更届
    ・敷地面積が増減する場合(借地を含む)
    ・生産施設の面積が増減する場合
    ・緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
  3. 製品の変更を行う場合 → 変更届
  4. 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
    ・届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合 → 氏名等変更届
    ・工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合 → 承継届
  5. 特定工場を廃止する場合 → 廃止届

届出時期

工場立地法については、工事着工の90日前までに届出が必要です。
※実施制限期間の短縮が認められる場合は90日を30日と読み替えます。


届出書類


No. 届出書類 新設 変更

記載例

1 1' 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(様式第1)                                                     特定工場新設(変更)届出及び実施制限機関の短縮申請書(一般用)(様式B) 1
2 特定工場における生産施設の面積(別紙1) 2
3 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(別紙2) 3
4 工業団体の面積ならびに工業団地共通施設の面積及び配置(別紙3) - - -
5 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(別紙4) - - -
6 特定工場の事業概要説明書(様式例第1) 6
7 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(様式例第2) 7
8 特定工場用地利用状況説明書(様式例第3) 8
9 特定工場の新設等のための工事の日程(様式例第4) 9
10 特定工場における建築面積一覧表 10
11 特定工場新設(変更)届出書の概要 11

◎…提出することが必要な書類、○…変更事項により提出することが必要な書類


届出書ダウンロード


新設届出書類

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変更届出書類

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氏名変更届出書類

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承継届出書類

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廃止届出書類

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※製品名および日本標準産業分類の4桁番号は、総務省HPを参考にしてください。また、何か不明な点等がございましたら、商工課へお問合せください。


外部リンク



お問い合わせ

商工課 企業応援係
電話 0566-95-9895(直通)
E-Mail shoukoka@city.hekinan.lg.jp