中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
※詳細はこちらをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」
制度の概要
碧南市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、碧南市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税の課税標準を1/2に軽減。さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
【対象期間】
・令和6年3月31日までに取得した設備 : 5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備 : 4年間
碧南市の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、碧南市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
認定基準について
先端設備等導入計画が次の①②のいずれにも該当する場合に認定します。
① 国の導入促進指針及び碧南市同意導入促進基本計画に適合していること。
② 先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
認定申請書類について
※令和5年3月31日までの様式とは異なりますので、ご注意下さい。
以下の書類を揃えて、碧南市商工課窓口まで直接申請してください。
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)(原本と写し)
② 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等機関による事前確認書)(原本と写し)
③ 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
④ リース見積書・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(原本と写し)
⑤ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
⑥ 登記事項証明書または事業証明書(原本)
⑦ 決算書または確定申告書(写し)
⑧ 市税の完納証明書(原本)
※④は、リースを利用して固定資産税の特例を受ける場合のみ提出が必要です。ただし、申請者が納税する場合は不要です。
※⑤は、賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合に必要です。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※⑥・⑧は、発行から30日以内のものを提出してください。
※⑧は、碧南市役所1階の税務課(1通200円)で取得できます。交付には本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の提示が必要です。法人の場合は、代表者印の押印が必要です。代表者以外が申請する場合は代理権授与通知書(委任状)が必要です。個人事業主の場合は、本人または同世帯の家族以外の方が申請する場合、代理権授与通知書(委任状)が必要です。代理権授与通知書は、税務課の窓口、または碧南市ホームページで取得できます。
※申請書類は中小企業庁ホームページで取得することができます。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」
注意点
① 先端設備等導入計画の進捗状況を把握するため、企業訪問を実施する場合があります。
② 先端設備等導入計画の認定後、固定資産税の特例を受けた先端設備等(償却資産)については、償却資産新規取得補助制度との併用はできません。
③ 固定資産税の特例について、詳細は税務課固定資産税係までお問い合わせください。
④ 先端設備等導入計画の認定には、修正等がない場合であっても、申請から1週間程度かかります。
⑤ 先端設備等導入計画の認定後、内容等に変更が生じた場合はご相談ください。
⑥ 固定資産税の特例について、適用期間が令和6年度末まで延長されました。また、要件を満たす事業用家屋・構築物が対象設備から除外されました。